労働三法と労働契約法
本日のテーマは労働三法と労働契約法についてです。
労働三法とは、労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の3つの法律を指します。
労働者の権利を守るために制定された法律で、労働基本法とも呼ばれます。
この3つは戦後、労働者を保護するために
制定された法律
労働基準法:労働時間や賃金、休日など、労働条件の最低基準を定めた法律
労働関係調整法:労働者と使用者の対立を調整する法律
この労働三法ですが
間違いやすいのは労働契約法がこの中に含まれていないということです。
労働契約法ができたのは
平成20年とわりと最近です。
労働紛争が増えてきた背景から
労働契約の基本ルールがまとめられました。
その中で労働契約の原則が5つ明記されています。
労使対等の原則
均衡考慮の原則
仕事と生活の調和への配慮の原則
信義誠実の原則
権利濫用の禁止の原則
この中でも仕事と生活の調和への配慮の原則ですが
これは今日では当たり前のように言われている
ワークライフバランスのことです。

