労一の壁

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変形労働時間制について

本日のテーマは変形労働時間制についてです。

前回、
1日8時間 1週40時間まで
という、労働基準法上の労働時間の上限について
書きましたが、これはあくまで原則です。

この枠を超えると時間外勤務となります。

どんな業務にも多かれ少なかれ
繁忙期、閑散期が存在します。

1日8時間もやることがない日もあれば
逆に10時間でも時間が足りない日もあります。

そんな時に活用できるのが変形労働時間制
です。

変形労働時間制には以下の4つに分類することができます。
1、1ヵ月単位の変形労働時間制
2、1年単位の変形労働時間制
3、1週間単位の非定型的変形労働時間制
4、フレックスタイム制

例えば、1ヵ月単位の変形労働時間制について
月末、月初が忙しく月中が忙しい業務なんかだと
この制度をうまく活用すれば
時間外労働を発生させず
月中、早く帰れるもしくは働かないなんてこともできます。

じゃあ、残業代を払わずに労働者を雇用することができる
魔法のような制度かというとそうではありません。

この枠を超えたら時間外労働ですよという枠は存在します。

長くなってきたので次回に続きます。

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